2008年02月02日

小型二輪(251cc以上)バイクの廃車手続きの仕方

型二輪バイクの廃車手続きは、管轄区域の陸運支局で行います。

○抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)へ記入(運輸支局または周辺の用紙販売所にあります)

必要書類の提出をします。(解体証明書は必要ありません)

○ナンバープレートの返納をします。
 (返納したら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります)

○軽自動車税の申告
 運輸支局(自動車検査事務所)内の自動車税事務所にて、来年度から軽自動車税がかからないように申請をしておきます。)


○自分で解体業者を探し、バイクを解体してもらいます。


○「251cc以上のバイク(小型二輪自動車)」の廃車手続き費用は「無料」ですが、一時使用中止する場合には「350円」がかかります(解体費用は別途必要です)。

廃車した時点で、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く保険会社に連絡し、手続きを行いましょう。

posted by たく at 18:59| バイクの廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月31日

軽二輪バイク(125cd〜250cc)の廃車手続きの仕方

軽二輪バイクの廃車手続きは、管轄区域の陸運支局で行います。

軽自動車届出済証返納届(運輸支局内にあります)へ記入します。

軽自動車届出済証返納証明書交付請求書は解体処分する場合は必要ありませんが、必要な場合は運輸支局内で購入できます。)

必要書類の提出をします。

○ナンバープレートの返納をします。

○軽自動車届出済証返納証明書を受け取とります。

○自分で解体業者を探し、バイクを解体してもらいます。


軽二輪バイクを一時使用中止の場合、手続き後に「軽自動車届出済証返納済確認書」と「軽自動車届出済証返納証明書」が発行されますので、大切に保管してください。

 手数料として500円かかります。(再登録する場合に必要になります)

廃車した時点で、自賠責保険の有効期限が残っていれば、保険料が戻ってきますので、廃車する場合にはできるだけ早く保険会社に連絡し、手続きを行いましょう。

posted by たく at 22:14| バイクの廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月30日

原付バイク(125cc以下)の廃車手続きの仕方

廃車手続きは、管轄する市区町村の役所に行って、廃車手続き(軽自動車税廃車申告)をします。

窓口は、税務課です。(各地域によって違いますので、案内があれば問い合わせてください。)

必要な書類 原付バイクの廃車に必要な書類等 を持って窓口に行きます。

廃車申告書に記入

必要な書類の提出

ナンバープレートの返納

廃車証明書を受取る
(この廃車証明書は再度、登録する場合に必要となりますので、なくさないようにしてください。)

自分で解体業者を探し、バイクを解体してもらう。
(再度登録するのであれば、出さなくても良いです。)


代理人にやってもらってもいいのですが、書類を書くだけで自分でも簡単にできますので、ぜひ自分で挑戦してみてください。


廃車手続きをしないと
 50CCで毎年、1,000円
90CCで毎年、1,200円
125CCで毎年、1,600円

 の軽自動車税がかかります。(毎年払ってもいいよって言う人はあまりいないと思うので、早めに手続きしてください。)

 もしも、廃車手続きが終了した時点で、自賠責保険が残っていたら、その分の保険料を取り戻すことができるので、早めに保険会社に連絡して解約手続きをしたほうがよいです。
posted by たく at 11:03| 普通車の廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月28日

小型二輪(251cc以上)の廃車に必要な書類等は

1. ナンバープレート
廃車しようとするバイクのナンバープレートです。

2. 印鑑
使用者と所有者が違う場合は両方の印鑑が必要になります。

3. 委任状
バイクの廃車を他の人に頼む場合は委任状が必要になります。

4. 車検証
廃車しようとするバイクの車検証です。

5. 手数料納付書(一時使用中止の場合必要)
陸運支局内な周辺の用紙販売所で売っています。

6. 抹消登録申請書
陸運支局内な周辺の用紙販売所で売っています。

7. 軽自動車税申告書
自動車税事務所でもらえます。

(5〜7は当日準備しても大丈夫です。)

8. 理由書
ナンバープレート紛失の場合や盗難にあった場合に必要になりますが、それ以外は必要ありません。(前もって準備しておく必要があります。)

理由書に様式は特に決まっていませんが、理由書に必ず記載することがあります。


○盗難・紛失届けを出した警察署名

○届出年月日

○盗難届けを出した際の受理番号

○ナンバープレートが発見されたら、返納するという旨の文章
posted by たく at 23:24| バイクの廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月25日

軽二輪(125cc〜250cc)の廃車に必要な書類

1. ナンバープレート

 廃車しようとするバイクのナンバープレートです。
 廃車するのにそのバイクで行かないように・・・。

 
2. 印鑑

 所有者と使用者が違う場合は両方の印鑑が必要になります。


3. 軽自動車届出済証

この書類はバイクのナンバーが交付されたときにもらっている書類です。


4. 軽自動車届出済証返納届

 この書類は陸運支局内か近くの用紙販売店で手に入ります。


5. 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書

 この書類はそのバイクを二度と乗らない場合は必要ありませんが、廃車したあと再度登録するときに必要な書類です。
 陸運支局内か近くの販売店で手に入ります。


6. 軽自動車税申告書 自動車税事務所でもらえます。

4〜6の書類は当日準備しても大丈夫です。

費用 

 ○軽自動車届出済証返納確認書交付手数料 印紙代 500円
 
 ○申請書の用紙代 100円 程度掛かります。


(注) 

 軽二輪の廃車手続きを代理人に行ってもらう場合は、委任状は必要ありません。

 また、引越し等で住所が変わった場合は住民票が必要になります。

posted by たく at 08:40| バイクの廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月21日

原付バイク(125cc以下)の廃車に必要な書類等

○ナンバープレート
 ナンバープレートを紛失した場合は、紛失料100円が必要です。

○印鑑(認印)で大丈夫です。
代理人が行う場合は代理人の印鑑も必要です。

○標章交付証明書

○廃車申告書
 市役所に置いてあります。

posted by たく at 00:25| バイクの廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月14日

永久的な軽自動車の廃車手続き方法

軽自動車を二度と乗らなくなった場合に行う廃車手続きを「返納届」といいます。

この返納届の手続きは自分でやれば無料です。

(ただし、書類代、解体費用は別途かかります。また、車検証に記載変更がある場合は350円かかります。)


〜 返納届 手続きの手順 〜


ナンバープレートをはずします。
 自分で解体業者へ持込してはずすか、はずしてから解体業者に軽自動車を引き取ってもらいます。(前後2枚必要です。)

 軽自動車検査協会に廃車しようとする軽自動車を持っていっても引き取りませんので、必ず解体業者に持っていってください。(解体費用は別途かかります。)



廃車する車を引き取ってもらいます。
 自分で解体業者を探し、解体してもらいます。
 このとき未払いのリサイクル料金があれば支払いしなければなりません。

自動車リサイクルシステムの料金はユーザー向けリサイクル料金の紹介で詳しく調べられます。

 自動車リサイクル料金を支払って自動車リサイクル券のA券以外を忘れないように受け取ってください。
 解体が終了しだい、軽自動車検査協会での手続きに必要な解体報告記録日を連絡してくれます。



軽自動車検査協会での手続き
 最寄の軽自動車検査協会に出向きます。 軽自動車検査協会



申請書の作成 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3) 書き方見本がありますので、それを参考にして記入します。

永久的な廃車に必要な書類等

 
 ディーラーや整備工場に分けてもらって前もって記入し準備しておくと手続きがスムーズです。

 

ナンバープレートを返納します
 返納届をする軽自動車のナンバープレートを返納窓口で返納します。
 返納が完了すると確認印や確認シールがもらえますので、申請書と一緒に出します。



申請書 自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)を窓口に提出します。
 返納届けに必要な書類を一式、窓口に提出します。(場所がわからないときは受付窓口に問い合わせてください。)

返納届の申請手数料は無料です。(ただし、書類代は別途かかります。)



返納する軽自動車の車検が一ヶ月以上残っている場合 自動車重量税の還付が受けられます。ただし、車検残存期間が一ヶ月未満の場合は還付されません。

 銀行や郵便局の口座が必要になります。



申請書類に不備がなければ自動車重量税還付申請書を窓口で受け取ることができます。 見本を見ながらマークシートに振込口座などを記入し、窓口に提出してください。
(還付される自動車重量税は、3〜4ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。)



軽自動車の自動車税について
 軽自動車は年額での納税のため自動車税の還付はありません。


返納届は一時抹消登録と違って、自動車検査証返納証明書の発行がありません。
 自賠責保険や任意保険の等級を引き継ぐために必要な書類が必要な方は、登録事項証明書の発行手続きを行ってください。


 軽自動車の廃車手続きが終了したならば、「軽自動車税申告書」で、軽自動車税の通知が来なくなるように手続きを行います。


これで手続き終了です。

posted by たく at 00:10| 軽自動車の廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月13日

一時的な廃車手続き後に解体届を出して返納届する場合

自動車を一時抹消登録したあと、もう乗らない場合は解体届を出す必要があります。

 手続き方法はナンバープレートの返納がないだけで、返納届とほぼ同じ手続きです。
〜 一時抹消登録したあと解体届を出す場合 〜

解体届を出す軽自動車を解体します。
 使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した解体報告記録日の連絡がなされた自動車のみしか手続きできませんので、自分で解体業者を探して解体の依頼します。

 このとき未払いの自動車リサイクル料金がある場合は支払わなければなりません。

 自動車リサイクルシステムの料金はユーザー向けリサイクル料金の紹介で詳しく調べられます。

自動車リサイクル料金を支払うと自動車リサイクル券のA券以外をもらえますので、解体報告記録日の連絡をもらったら手続きします。



手続きに必要な書類を準備します。(一時的な廃車後に解体届を出すために必要な書類)
一時抹消登録を行ったときに受け取った自動車検査証返納証明書が必要になりますので忘れないようにお願いします。



軽自動車検査協会での手続きをします。
 最寄の軽自動車検査協会へ出向きます。  全国軽自動車検査協会
 (間違っても廃車する車で行かないように別な交通手段で行ってください。)



届出書(OCRシート軽第4号様式の3)を記入します。
 書き方見本があるので、それを参考にして記入します。



申請書を窓口に提出します。
 申請手数料は無料です。(書類代は別途かかります。)



自動車重量税の還付手続きをします。
 車検が一ヶ月以上残っている場合は(車検残存期間が1ヶ月未満は受けられません。)自動車重量税の還付が受けられます。

銀行や郵便局の口座番号が必要になります。

自動車重量税還付書を窓口でもらって見本を見て記入し、再度提出して受理されれば3〜4ヶ月後に口座に入金されます。



ここで手続き終了です。



自賠責保険や任意保険の等級を引き継ぐために必要な書類が必要な方は、登録事項証明書の発行手続きを行ってください。

posted by たく at 23:38| 軽自動車の廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

一時的な軽自動車の廃車手続き方法

軽自動車を一時的に使用をやめる廃車手続きを一時抹消登録といいます。
この一時抹消登録には、印紙代として350円がかかります。(書類代は別途かかります。また、車検時の記載変更がある場合は、変更登録手数料として350円がかかります。)


〜 一時抹消登録手続きの手順 〜


ナンバープレートをはずします。
 廃車する軽自動車のナンバープレートをはずします。(前後2枚必要です。)



軽自動車検査協会での手続き 最寄の軽自動車検査協会へ出向きます。  全国軽自動車検査協会
 (間違っても廃車する車で行かないように別な交通手段で行ってください。)



自動車検査証返納証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式)の作成をします。 (一時廃車手続きに必要な書類等)
 書き方の見本があるので、それを参考に記入します。



ナンバープレートを返納します。
 一時抹消登録する軽自動車のナンバープレート(前後2枚)を返納窓口へ返納します。
 返納が完了すると確認印や確認シールがもらえますので申請書と一緒に出します。



自動車検査証返納証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式)を窓口に出します。
 一時抹消登録に必要な書類を一式、窓口に提出します。(場所がわからない場合は受付窓口で問い合わせてみてください。)

 書類に不備がなければ自動車検査証返納証明書が発行されます。

 この自動車検査証返納証明書は、一時抹消登録後に解体届を出してから返納するときや再度車検を取り直して乗るための再登録するときにも必要となりますので、なくさないように大事に保管してください。



ここで手続き終了です。



(注) 一時抹消登録後は自動車重量税の還付はありません。 その後に解体届を出して車検が1ヶ月以上残っていれば自動車重量税の還付を受けられます。


○軽自動車の廃車手続きが終了したならば、「軽自動車税申告書」で、軽自動車税の通知が来なくなるように手続きを行います。

○軽自動車の自動車税について
 軽自動車は年額での納税のため自動車税の還付はありません。


一時抹消登録後 解体届を出して返納届を出す場合

posted by たく at 23:34| 軽自動車の廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月09日

軽自動車の永久的な抹消登録に必要な書類は・・・

軽自動車の場合は永久返納届といいます。

 検査対象自動車が自動車リサイクル法に基づき解体処理された報告を受けて、自動車検査証返納届と解体届を同時に行う手続で15日以内の申請になります。(使用済自動車を引き取った引取業者から解体が完了した解体報告の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。)


自動車検査証返納届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)

自動車検査証

ナンバープレート(前後2枚)

印鑑(使用者および所有者本人が直接申請するとき)

申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)

車両番号標未処分理由書(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)

軽自動車税申告書

○解体報告番号及び解体報告記録がなされた年月日を届出書に記入します。
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)

自動車重量税還付申請に関すること
 還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください 。

 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります

 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります

posted by たく at 10:42| 軽自動車の廃車 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。